介護保険制度 > 在宅で受けられるサービス > 住宅を住みやすくするサービスなど
の中にある以下の制度を利用して、住宅を改修することが出来ます。

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
※要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費の1割、2割または3割が自己負担となります)
※住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。
(近建築設計室から担当ケアマネさんに連絡を取ってお話を進めます。)
・廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
・段差解消のためのスロープ設置
・滑り防止のための床材や通路面の変更
・引き戸への扉の取り替え
・洋式便器への取り替え
上記制度以外にも60歳以上の方のいる世帯や、60歳未満で身体に障害をお持ちの方は住宅改造費の支給を受けられる場合があります。また、介護保険の住宅改修との併用も可能ですのでお問い合わせください。
・60歳以上の高齢者のいる世帯・・・各区役所高齢者福祉担当課へ
・身体に障害をお持ちの方・・・各区役所障害福祉担当課へ
お客さんが困っているので早く付けたいんだけど、補助金を貰うとなるとどうしても時間が掛かってしまう。
速攻でやっているのだが…。
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近建築設計室 一級建築士事務所
〒432-8002 浜松市中区富塚町2259-10
TEL:053-571-5227 FAX:053-474-4690
携帯:080-5103-0850 (一級建築士 近藤正宏)
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