耐震リフォームやちょっとした模様替えなどいろいろ依頼され対応して来たお客様です。
お年を召していても健康な方なので 『補助金を使ったリフォームは出来ないかな?』 と思いましたが、念のため再度電話して確認してみることにしたのです。
『介護認定とか受けていますか?』 とお聞きしたら、『介護保険の要支援1』 とのことでしたので、適用されるみたいでホッとしました。
『お風呂から出られなくなってしまった。』
とおっしゃっていたので、スムーズに取り付けられたら良いなと思います。
今まで、腰を曲げながら2階の階段を上り下りされていたので 『いろいろな所に手摺を付けた方が安全で良いと思いますよ!』 と、ご提案させて頂いてはいたのですが、『まぁイイよ』 とのことだったのです。
ギリギリまで我慢していたのでしょうか?
そういう性分なのかな?
今回、もうどうにもならなくなってご依頼されました。
出来るだけ早めに相談して頂けたら、有難いです。
その方が長く安心して生活することが出来ますからね。
浜松市では…
高齢者の方へ > 在宅福祉サービス
の中にある以下の制度を利用して、住宅を改修することが出来ます。

高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。
1.対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する方。
1. 60歳以上であること。
2. 介護保険の要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けていること。
3. 市・県民税が非課税の世帯に属していること。
4. 市税を完納している世帯に属していること。
5. 改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること。
2.補助対象経費
次に掲げる既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者に適するように改造するために必要な経費。
1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替え
6. 前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
3.補助金額
補助金額 =(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額
※上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とします。
※他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとします。
※補助は対象者1人に対し1回となります。
使える制度は使って行きましょう!
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近建築設計室 一級建築士事務所
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